相続税の申告と納税は、基本的に被相続人が亡くなってから10か月以内に行う必要があります。法律上は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」とされているため、厳密には亡くなってから10か月以内ではないケース(例えば、「被相続人が亡くなったことを知らなかった場合」など)もありますが、ほとんどのケースでは10か月以内に決着をつけなければなりません。
■相続税の納付までの流れ
相続登記や自動車の名義変更手続きなどと同様に、相続税の申告・納税も遺産分割協議などの話し合いが終わった後でなければ行うことができません。
そのため、おおむね下記のような流れで相続税の納付までを進めます。
①相続財産の特定と相続人の確定
被相続人がどのような財産を持っていて、相続人が誰なのかを確認します。
②遺産分割協議
誰がどの財産を相続するかを決定し、遺産分割協議書を作成します。有効な遺言書がある場合には、基本的に遺産分割協議よりも遺言が優先されますが、遺言に記載のない財産がある場合や遺言が無効な場合には遺産分割協議が必要です。
③相続税の計算と申告書の作成
相続財産の特定と相続人の確定が済んだ時点で相続税の概算額は算出できますが、だれがどの財産を相続するか決まった時点でもう一度金額を計算し、金額を確定させます。相続税の申告書を作成したら、税務署に申告書を提出するとともに所定の金額を納税します。
■相続税の物納
土地や建物などの財産が多い場合には、納税資金を用意できていないこともあるでしょう。そのような場合には、相続税を「物納」することも可能です。相続税を土地や建物で納める方法です。
物納を避けるには生前のうちから納税資金の準備を意識した相続対策をしておくことが重要ですが、急な相続でそのような対策ができていない場合には税理士にご相談ください。
■相続税の延納
相続税額が10万円を超え、金銭で納付することが難しい場合には相続税を「延納」することも出来ます。担保を提供することで、年賦で相続税を納付します。
なお、延納することができない場合には、物納へと変更することもできます。
大下会計事務所 では、港区、新宿区、渋谷区、中野区、世田谷区を中心に、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県エリアで、相続税や遺言、遺産分割に関するご相談を承っております。税のプロフェッショナルとして、ご相談者様に最適なプランで解決方法をご提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。
相続税申告の期限と納付までの流れ
大下会計事務所が提供する基礎知識
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