相続時精算課税制度とは、2,500万円までの贈与であれば、一定の条件のもとで贈与税を納めることなく財産を相続することができる制度です。
この制度をうまく活用することで、早い段階で財産の贈与を行うことができ、場合によっては贈与税の軽減の恩恵を受けることができます。
本稿では、制度の概要、どのような人が利用するべきか、利用する場合のデメリットの順にご紹介します。
相続時精算課税制度の概要
相続時精算課税制度は、贈与税の申告時に、申告書及び相続時精算課税選択届出書を提出することで、2,500万円までの贈与であれば、贈与税が非課税となる制度です。
この制度は、誰もが利用可能であるわけではありません。
60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に生前贈与する場合に、受贈者である子や孫が制度を利用するか・しないかの選択を行うことで利用が可能です。
通常の贈与は「暦年贈与」と呼ばれ、贈与税のかからない年間の非課税枠は110万円であるため、一度に多額のお金を無税で贈与できるのは、「相続時精算課税制度」の大きな特徴です。
しかしその一方で、贈与者が亡くなった場合、「贈与者から受け取った贈与財産」と「その他の相続財産」を合算して相続税額を計算しなければならない点には注意が必要です。
また、相続時精算課税制度を選択した時点から、暦年贈与を選択することができなくなることも覚えておきましょう。
相続税精算課税制度を利用した方が良い人
では、どのような人がこの制度を利用するべきなのでしょうか。
いくつかの例を以下でご紹介します。
相続財産が相続税の基礎控除額より少ない人
相続財産が相続税の基礎控除額より少ない場合は相続時課税制度を利用した方が良いでしょう。
これは、相続財産とこの制度による生前贈与額の合計が、相続税の基礎控除額に収まる場合には、相続税がかからないためです。
相続税の基礎控除額は以下のように計算されます。
相続税の基礎控除額=(3000万円+600万円×法定相続人の数)
価値が上がる可能性のある財産をお持ちの方
将来的に価値が上がる可能性が高い財産がある場合、相続時精算課税制度を選択することで、節税につながります。
課税制度で贈与された財産は、贈与時の価額で課税されるからです。
値上がりしそうな財産とは、再開発計画のある土地、値上がりしそうな株式、有名になりそうな画家の絵画などです。
逆に、将来的に財産の価値が下がる可能性が高い場合は、相続時の低い価値ではなく、贈与時の価値が高い状態で課税され、より多くの相続税を納める必要があるリスクがありますので、注意が必要です。
相続時精算課税制度のデメリット
相続時精算課税制度にはいくつかのデメリットが存在します。
ここでは代表的な二つのデメリットをご紹介します。
暦年贈与が選択できなくなる
相続時精算課税制度のデメリットの一つは、一度この制度を選択すると暦年贈与が選択できなくなることです。
相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与税の年間110万円の非課税枠を一切使うことができなくなります。
相続を行うのがまだ先であれば、暦年贈与を選択することが望ましいといえます。
ただし、暦年課税の非課税枠(110万円)は、「相続時精算課税制度を利用する贈与者からの贈与」に限って使えなくなり、それ以外の贈与者からの贈与には適用が可能です。
小規模宅地等の特例が使えなくなる
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たすと土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
ただし、この特例は相続した土地にのみ適用され、生前に贈与した土地には適用されません。
相続に関するご相談は、大下会計事務所におまかせください
相続時精算課税制度は、2,500万円まで贈与税が非課税になる一方で、一度この制度を選択すると、暦年贈与が選択できなくなるなどのデメリットも存在します。
この制度の利用を検討する際には、それぞれの制度を比較し、自分にとってどの程度のメリットがあるのかを確認することが重要といえます。
また、税制のメリットについて疑問がある場合は、そのままにせず、税理士に相談されることをお勧めします。
大下会計事務所では相続税や遺言、遺産分割に関するご相談を承っております。
税のプロフェッショナルとして、ご相談者様に最適なプランで解決方法をご提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。




