小規模宅地等の特例とは?

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小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地等の特例とは、被相続人が所有していた宅地を取得する場合に一定の面積まで評価額の減額が認められる制度です。評価額の減額が認められれば、相続財産の総額を下げることができるため、相続税対策として有効な手段のひとつです。

■小規模宅地等の特例を利用するケース例
小規模宅地等の特例を利用するケースとしては、以下のような場合が考えられます。

①同居する家族から介護を受けていた祖父が亡くなり、父が自宅を相続することになった場合
「特定居住用宅地」として認められれば、330㎡まで80%の減額が認められます。例えば、1億円の宅地であれば、そのまま相続してしまえば評価額1億円として相続税もそれなりの金額が課税されるところ、小規模宅地等の特例が認められれば、評価額2000万円に対して相続税が課税されるため、大きな節税効果があります。
なお、「特定居住用宅地」については、このケースではほとんどの方が当てはまると考えられますが、詳しくは税理士にお尋ねください。

②賃貸アパート事業をしていた祖父が亡くなり、父が賃貸アパートを相続した場合
その宅地等を相続税の申告期限までに有しており、貸付事業を継続していれば、200㎡まで50%の減額が認められます。例えば、8000万円の賃貸アパートであれば、評価額が4000万円に引き下げられます。
ただし、相続の時期によっては、相続の開始前3年以内に新たに貸し付け事業を開始した宅地が、小規模宅地等の特例の対象外となってしまう可能性もあるため、注意が必要です。詳しくは税理士にお尋ねください。

■小規模宅地等の特例の詳細
小規模宅地等の特例は、上記で示したようなケースに適用される特例です。
制度をまとめると、相続開始時に以下のような状況にある宅地等に認められる可能性があります。

・相続開始時に被相続人の事業用途で利用されていた宅地等
・相続開始時に被相続人の居住用途で利用されていた宅地等

ただし、認められる限度の面積が定められており、減額される割合もケースによって異なるあので、個別事例に当てはめた詳細な確認が必要です。


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