相続には一次相続と、二次相続があります。
一次相続とは、両親のどちらかが亡くなり、残された配偶者(父または母)と子どもが共に相続人となる相続のことをいいます。
一方、二次相続は、一次相続後に残された配偶者(父または母)も亡くなり、子どもだけが相続人となる相続をいいます。
遺産を相続する際にかかる相続税については、二次相続時には注意すべき点があります。
本稿では二次相続時の注意点を一次相続時との違いを踏まえてご紹介します。
二次相続では相続税が増える
一般的に一次相続よりも二次相続の方が、相続税が高くなることが多いです。
その理由は以下の通りです。
配偶者控除が使えない
一次相続では控除額の大きい配偶者控除が適用されますが、配偶者控除は、二次相続には適用されません。
一次相続時に配偶者に相続された財産が多い場合、二次相続時に配偶者に相続された財産と配偶者自身の財産の合計額に対して相続税が課されます。
上記の場合、配偶者控除がないため、納める税額が高額になることがあります。
配偶者控除の額は、1億6000万円または配偶者の法定相続分のいずれか多い方までとされているため、一次相続で財産のほとんどを配偶者が相続した場合、二次相続では高額な相続税を支払わなければならなくなることがあります。
小規模宅地等の特例の適用条件の厳格化
小規模宅地等の特例にも注意が必要です。
この特例では、被相続人または被相続人と直前まで同居していた親族が事業や居住のために使用していた宅地は、最大で80%の評価減をすることができます。
よくあるケースでは、被相続人が住んでいた宅地を親族が相続する場合などが考えられます。
ここでの問題は、配偶者や他の親族が相続するかどうかです。
配偶者が相続する場合は、小規模宅地等の特例により、評価額を80%減額することができます。
しかし、配偶者以外の親族が不動産を相続する場合は、適用条件が厳しくなってきます。
被相続人と生計を一にしていた親族が相続する場合は、相続開始前から相続税の申告期限まで、その親族が引き続きその家屋に居住し、所有している必要があります。
被相続人の配偶者でも生計を一にする親族でもない「その他の親族」が相続する場合は、さらに条件が厳しくなります。
例えば、持ち家に住んでいた親族が相続した場合、特例の適用を受けられなくなるのです。
つまり、実家から遠く離れた場所に住んでいる子どもが相続する場合や、被相続人と同居していたが被相続人の死後すぐに引っ越した親族、もともと被相続人が所有していた家に住んでいた親族が相続する場合など、二次相続で小規模宅地の特例を利用できないケースが発生する可能性があります。
各相続人の基礎控除額の減額
基礎控除は【法定相続人の数×600万円+3,000万円】です。
配偶者が亡くなった場合、一次相続に比べて法定相続人の数が1人以上減るため、相続税の負担が増えます。
つまり、基本手当は600万円減額されるこということです。
また、二次相続では、一次相続で配偶者が相続した遺産に配偶者自身の遺産が加算されるため、一次相続よりも課税対象額が高くなる可能性があります。
このように、二次相続では基礎控除額が少なく、課税対象財産が多いため、相続税が高額になる可能性が高くなってしまいます。
相続問題でお悩みの方は大下会計事務所にご相談ください
一次相続で配偶者の相続財産を減らすことは、二次相続の対策として有効です。
しかし、少なすぎると配偶者の生活が苦しくなるなどの影響を及ぼすことも考えられます。
したがって、二次相続の相続税を低く抑えることだけに注力するのではなく、配偶者の生活にも十分な配慮が必要です。
相続は、さまざまな観点から検討する必要があるため複雑なものです。
より良い相続を行うためには、専門家に相談することをおすすめいたします。
大下会計事務所では相続税や遺言、遺産分割に関するご相談を承っております。
税のプロフェッショナルとして、ご相談者様に最適なプランで解決方法をご提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。