相続の際には不動産を相続することもありますが、不動産は現金などと違って評価が常に一定な資産ではありません。
そのような相続財産の場合には、どのような評価額で計算をしていくのでしょうか。
本稿では、不動産相続における評価額の計算方法について解説していきます。
土地の算出方法
不動産の相続における評価額を算出する際には、土地と建物に分けて計算していくことになります。
そして、一軒家か区分所有かで計算方法が少しだけ変わるので注意が必要です。
一棟所有の場合
まずは一棟所有の場合について解説していきます。
一棟所有に関して、土地は実際に所有している土地すべてになります。
そして土地の評価額の計算には2つの手法のいずれかが活用されます。
- 路線価方式
土地の目の前にある道路についている価値に対して面積を掛けることによって算出していきます。 - 倍率方式
土地の面積にその住所内で定められている倍率を掛けて算出します。
倍率方式は、路線価方式で活用できる路線価が設定されていない場合に活用される方法です。
そのため、路線価が設定されている場合には路線価方式、そうでない場合には倍率方式にて算出しましょう。
区分所有の場合
区分所有の場合にも、土地の評価額の計算方法は一棟所有の場合と同じようにまずは土地全体の評価額を計算していきます。
そして、ここで重要なのが、区分所有の場合には固定資産税評価証明書に記載されている持分割合となることです。
この持分割合とは、全体のどのくらいの割合で土地を所有しているかという所有の割合のことであり、全体の評価額にこの持分割合を掛けて計算することになります。
建物の評価額の計算方法
建物の評価額の計算方法ですが、こちらは一棟所有か、区分所有かにかかわらず固定資産税評価額となります。
だいたいは時価の約7割に設定されていることが多いのですが、固定資産税評価額を用いて、土地の評価額と合わせることで不動産全体の相続税評価額を計算していくことになります。
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