2019年10月の消費税法改正に伴い、消費税率が8%から10%に変更となります。これに伴い、以下の制度が導入されることになりました。
①軽減税率の導入
②適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入
②については2023年10月以降の開始が予定されていますが、企業の経理担当者としては押さえておく事項が多く、会社の損益に関わる重要な課題となることが予想されます。
ここでは、①及び②の制度について概要を説明いたします。
①軽減税率の導入
軽減税率とは、一部の品目について10%の消費税ではなく、従来の8%の消費税を課税する制度です。消費者にとっては消費税の影響が大きいことから、スーパーで売られているような飲食料品や新聞などが軽減税率の対象となります。
ほとんどの製品は10%の消費税を課税されることになりますが、飲食料品のような一部の品目については8%の消費税が課税されるため、経理処理をする際には10%の課税なのか、8%の課税なのかを見極めて判断する必要があります。そのため、例えば今まではひとつひとつの項目を確認して消費税等を記入していなかったとしても、今後はひとつひとつの項目まで確認して、帳簿に記載する必要があるのです。
また、商品について請求書を発行する際にも、「区分記載請求書」という請求書を作成する必要があります。これは、商品が軽減税率の対象商品なのかそうでないのかを区分するとともに、消費税10%の商品と8%の商品で合計額を区分して記載する請求書です。このような経理処理を「区分経理」といい、今回の消費税法改正では区分経理が求められます。
②適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入
「適格請求書」とは、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための請求書です。「区分記載請求書」には従来の記載項目に加えて、軽減税率の対象品目に印をつけたり、税率ごとに合計した対価の額を記載したりしましたが、「適格請求書」では、税率ごとに消費税額を記載したり、適格請求書発行事業者として登録された番号を記載することも義務化されます。
適格請求書を作成するだけであればそれほど問題になりませんが、問題は請求書等を受け取る側で発生します。
この適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されると、消費税の仕入控除を計算する際に、「売上時に受け取った消費税合計額」から差し引ける消費税額が「適格請求書に記載された消費税合計額」となります。つまり、請求書を外注先等から受け取る際に、適格請求書を受け取ることができなければ、消費税を余分に払わなければならなくなってしまいます。
そのため、取引先とのやり取りを意識した場合には、適格請求書発行事業者として登録することがほとんど義務のように求められることになります。
ただし、この制度の導入は2023年10月以降の開始となるため、いまから急いで準備するのではなく、制度導入までに経理担当者が内容を理解し、準備しておけばよいでしょう。
このように今回の消費税法改正では、単純に消費税率が変更となるだけでなく、細かな制度が変更となっています。
複雑な制度になっているため、お困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。
消費税法改正に伴う企業への影響と対応方法
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