不動産に関するご相談は多く頂戴しますが、中でも「所有している不動産を売却することを検討しているが、売却にあたって税務面でどんなことを検討する必要があるのか」というご相談を頂くことがあります。
不動産の売却は金額が大きくなるケースも多く、法人の損益に与える影響も大きくなります。
本稿では、個人が不動産を売却する場合と比較しながら、法人が不動産を売却した時の税金についてみていきたいと思います。
不動産売却時に発生する税金の違い
まず、個人が不動産を売却したときに発生する税金の一例としては、次のようなものが挙げられます。
- 所得税
- 不動産を売却した際に発生する、譲渡益に対して課せられます。
個人の場合、給与収入や雑所得などの他の収入源とは合算されず、あくまでも譲渡益に対して課税金額が算定されます。 - 印紙税や仲介手数料に対する消費税
- 売買契約書などの印紙税法で定められる文書に対して課されます。
課税対象となる文書に収入印紙を貼り付けて割印(消印)をすることで、納税となります。
仲介手数料に対する消費税は、不動産売買の仲介業者を利用した際にその手数料に対して課せられます。
次に、法人が不動産を売却したときに発生する税金についてみていきましょう。
個人が不動産を売却したときに発生する税金との最大の違いは、不動産の譲渡益単体に対して課税されるのではなく、法人の全所得の中に不動産売却益も織り込まれて税金が計算される点です。
例えば、不動産の売却益が100でその他に益金が200ある場合、100に対して課税されるのではなく、その他の益金と合算した300に対して課税されるということです。
法人の支払う税金には、以下のようなものが挙げられます。
- 法人税
- 個人でいうところの所得税に当たる税金です。
不動産売却益を含む税法上の収益である益金から、税法上の費用である損金を控除した課税所得に対して課税されます。
課税所得がマイナスの場合は発生しません。 - 法人事業税
- 「利益を生み出した空間への支払い」という意味合いの税金です。
法人の事業で収益が発生した時に、各地方自治体に対して納税します。
課税所得がマイナスの場合は発生しません。 - 法人住民税
- 個人でいうところの住民税に当たる税金です。
地方自治体に支払う法人税割と、資本金額や従業員数によって金額が決まる均等割りが存在します。
不動産を売却した時に利益が発生した場合は、税法上も益金に算入されます。
税法上益金に算入されるということは、法人税の計算などにも影響を及ぼします。
不動産を売却する際は、まず利益が発生するのかを把握し、税金計算への影響も考慮する必要があります。
法人が不動産を売却するときに活用できる特例
法人が不動産を売却し利益が発生した場合、その金額は基本的には税務上も益金に算入され、課税所得を増加させます。
したがって、支払う税金の金額も大きくなります。
しかし、その譲渡が一定の要件に該当している等特別の事情がある場合にはその譲渡益について課税することは適当でないので、次のような課税の特例が認められています。
- 圧縮記帳による特例
- 補助金等を受ける場合や、インフラ事業を行う法人が受益者から工事負担金を取得する場合などに認められます。
- 譲渡益のうち一定金額の特別控除
- 公共事業の施行者からの買取り申出後6月以内に譲渡する場合や、土地の区画整理などのために土地等を譲渡した場合に認められます。
ただし、適用を受けるには要件を満たす必要があるので、該当するかどうかについては税理士に相談することをお勧めします。
法人の不動産売却は、大下会計事務所にお問い合わせください
法人が不動産売却をする際は金額規模も大きいことが多く、収支に与える影響や税務面での検討など、多くの要素を勘案して実施する必要があります。
少しでも懸念事項があるような場合は、会計税務のプロフェッショナルである税理士に相談することをお勧めします。
不動産売却でお悩みの法人の皆様は、大下会計事務所にお気軽にご相談ください。