2023年10月より適格請求書保存方式、いわゆるインボイス制度がスタートしました。
インボイス制度のスタートにより、個人事業主には大きな影響を及ぼすと言われるこの制度ですが、インボイス制度の影響や個人事業主に必要な対応はどのようなことなのでしょうか。
以下で解説していきます。
インボイス制度による影響
2023年10月から始まったインボイス制度ですが、一番影響を受けるのは消費税になります。
一般的に、消費税は受け取った消費税から原価などで支払った消費税である仕入税額控除との差を納付することになりますが、例外として、新設2年以内の企業や前々年度の課税売上が1000万円に達していない企業に対しては消費税の免税事業者になることが可能です。
しかし、インボイス制度の導入により、この仕入税額控除の仕組みが大きく変わりました。
仕入税額控除を活用して消費税の差し引きが出来るのは、インボイス制度に登録した事業者が発行する適格請求書によってのみとなってしまうことによって、仕入税額控除に条件が課されることになりました。
そして、このインボイス制度に登録をすることによって、免税事業者の条件を満たしていても自動的に課税事業者となってしまうということも影響の一つであるといえます。
そのため、免税事業者のままで取引先が仕入税額控除を使えない状況とするか、それとも課税事業者となるかの選択を課されることになります。
特に個人事業主の場合には、課税売上1000万円を超えるケースはあまり多い方ではなく、個人事業主には大きな影響があるといえます。
個人事業主が出来る2つの対応
インボイス制度が始まって個人事業主に迫られる選択には2つあります。
免税事業者として引き続き事業を行う
インボイス制度によって、免税事業者との取引は、取引先から見れば二重で消費税を支払うことにつながります。
そのため、取引先との交渉をしっかりと行い、免税事業者として引き続き事業を行っていくのであれば対応を検討する必要があります。
場合によっては報酬の引き下げが考えられますが、登録事業者となって課税される方がデメリットが多いことも考えられます。
インボイス制度に登録する
もう一つは、インボイス制度に登録をするということです。
この方法を取ることによって取引先とのトラブルは避けられる可能性が高まりますが、その一方で消費税の支払い義務が生じます。
そのため、サービス料金の見直しなどを迫られる可能性があります。
インボイス登録をするかしないか、そしてその対策をどうするか、ということを専門家も含めながら検討することが必要です。
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