法定相続分

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法定相続分

法定相続分とは、法律で定められた基本的な相続分です。あくまでも「相続分」の基本や基準となるものなので、実際の相続のときに法定相続分とは異なる相続分で相続することは可能です。

法定相続分は「誰」が相続するかによって異なり、以下のようになります。

①相続人が「配偶者」のみor「直系卑属(子や孫など)」のみor「直系尊属(親や祖父母など)」のみor「兄弟姉妹」のみ
→財産の全て

②相続人が「配偶者」と「直系卑属(子や孫など)」
→配偶者:直系卑属=1:1

③相続人が「配偶者」と「直系尊属(親や祖父母など)」
→配偶者:直系尊属=2:1

③相続人が「配偶者」と「兄弟姉妹」
→配偶者:直系尊属=3:1

相続時には上記を基準の割合として、相続人同士で話し合いを進めていくことになります。
まれに相続分をめぐって家族同士で裁判になることがありますが、特段の事情がなければ、裁判での決着は上記の法定相続分に落ち着くことが多い傾向にあります。

一方、相続分には「法定相続分」以外にも「遺留分」と言われるものがあります。
法定相続分が相続分の基準とすれば、遺留分は相続分の下限割合です。法定相続人が最低限受け取れる相続分が法律で決まっているのです。

例えば、「被相続人の配偶者が全財産を相続するという遺言がのこされていたものの、被相続人の子としては配偶者に財産のすべてを相続されたくない」と被相続人の子が考えているようなケースで、この遺留分は効果を発揮します。遺留分が認められれば、被相続人の子は一定の相続分を受け取ることができ、配偶者がすべての財産を相続することはなくなります。

この「遺留分」は下記の通り定められています。

①相続人が「配偶者」のみor「直系卑属(子や孫など)」のみ
→財産の1/2

②「直系尊属(親や祖父母など)」のみ
→財産の1/3

③相続人が「配偶者」と「直系卑属(子や孫など)」
→配偶者が1/4、直系卑属が1/4

④相続人が「配偶者」と「直系尊属(親や祖父母など)」
→配偶者が2/6、直系尊属が1/6

上記のように、遺留分は法定相続分と異なり、兄弟姉妹は遺留分を受け取ることができないので、注意が必要です。


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