法人は、法人の利益に対して法人税を支払う必要があります。
法人税は事業年度終了後2か月以内に申告、納税を行う必要がありますが、もし決算が赤字の場合には法人税はどのくらいかかるのでしょうか。
以下で詳しく見ていきましょう。
決算が赤字の場合の法人税
法人の決算が赤字の場合には、法人税は支払う必要があるのでしょうか。
まず、国税としての法人税ですが、この法人税や法人事業税と呼ばれる税金に関しては、利益に対してかかる税金になりますので、赤字の場合には税金がかからないことになります。
そのため、個人の場合同様、赤字の場合には税金がかからないことが一般的ですが、その一方で、法人の場合には一つだけ必ず赤字でもかかる税金があります。
それが法人住民税の均等割になります。
法人住民税には均等割と所得割の2種類があり、赤字の場合でも法人住民税の均等割だけは納める必要があります。
法人住民税の均等割は企業規模や資本金などによって定められており、最低でも12か月稼働して毎年7万円の均等割を納める必要があります。
決算が赤字でも必ず確実な申告を行いましょう
個人の場合でも法人の場合でも、決算がもし赤字になってしまったら納める税金はかなり少なくなります。
しかし、決算が赤字になってしまっても必ず正確な申告を行うようにしましょう。
法人の場合で青色申告を行っている際には、法人での赤字を最大10年繰り越すことができるようになります。
そのため、今期の赤字は翌期以降の黒字金額から相殺することができることから、その分税金を減らすことが可能になります。
この制度は毎年申告を確実に行っている際にしか適用にならない制度であるので、必ず赤字でも税務申告を確実に行うようにしましょう。
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